終活 成年後見制度:大切な人を守る仕組み
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断する力が十分でない方を守るための制度が、成年後見制度です。物事を理解したり判断したりする力が弱くなると、不当な契約や詐欺の被害に遭ってしまう危険性が高まります。このような事態を防ぎ、ご本人の財産や権利を守るために作られたのが成年後見制度です。この制度には、ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三つの種類があります。判断能力がほとんどない場合は「後見」、判断能力がやや低下している場合は「保佐」、判断能力はある程度残っている場合は「補助」が選ばれ、それぞれ支援の内容や代理人の権限が異なります。「後見」の場合、代理人がご本人に代わって契約などを行いますが、「保佐」や「補助」の場合は、ご本人の判断能力を補う形で支援を行います。例えば、重要な契約を結ぶ際に代理人が同意するといった形です。成年後見制度を利用することで、ご本人だけで行うのが難しい不動産の売却や銀行預金の解約などを代理人が行うことができます。また、介護サービスの利用契約なども代理人が行うことが可能です。さらに、悪質な訪問販売や詐欺などからご本人を守る役割も担います。成年後見制度は、ご本人の意思を尊重し、ご本人ができる限り自立した生活を送れるように支援することを目的としています。代理人となる人は、家庭裁判所によって選ばれ、ご本人の利益のために活動することが求められます。ご家族やご親戚だけでなく、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。ご本人やご家族が支援が必要だと感じたら、家庭裁判所に申し立てることで利用できますので、お困りの際は、お近くの家庭裁判所や市区町村の窓口、地域包括支援センターなどに相談してみましょう。
