入居一時金

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介護施設

利用権方式とは?そのメリット・デメリット

利用権方式とは、有料老人ホームに入居する際、最初にまとまったお金を支払うことで、お部屋や共有スペースを使う権利を得る契約の仕方です。このお金のことを入居一時金と言います。この方式では、住む権利と介護や生活の支援を受ける権利が一緒になっています。つまり、入居一時金を支払うことで、生涯にわたって安心して暮らせる環境が提供されるということです。この入居一時金は、各施設で決められた償却期間と償却率に応じて少しずつ減っていきます。償却期間とは、入居一時金を費用として帳簿に計上していく期間のことです。償却率とは、償却期間中に、入居一時金をどのくらいずつ費用として計上していくかの割合のことです。例えば、償却期間が10年と決められている場合、10年経つと入居一時金は帳簿上ではゼロになります。しかし、償却期間が終わっても、引き続き施設を利用できますので心配はいりません。利用権方式は、物件を所有する権利ではなく、利用する権利を得る契約です。そのため、相続の対象にはなりません。これは、利用権がその人だけに与えられた権利であり、他の人に譲ったり、相続したりすることができないからです。つまり、利用権は、その方が施設で生活する権利を守るものであり、財産としては扱われないということです。例えば、住んでいた家が自分のものなら、それは財産として子や孫に相続できますが、利用権方式の有料老人ホームでは、部屋の所有権はなく利用する権利だけを持っているため、相続はできないということです。このように、利用権方式は、入居一時金を支払うことで、安心して長く暮らせる環境を得る仕組みとなっています。
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